「失業保険の受け取りをしたいけど手順が分からない」
「会社を辞めたので失業保険を貰いたい」
「失業保険を受け取るのに必要な行動を知りたい」
俗に失業保険と呼ばれている保険は、正式には雇用保険の基本手当といいます。
現在勤めている企業をやめて、別の企業で働くことを考えている場合、雇用保険の基本手当を受け取れるかどうかは、新たな仕事をはじめるまでの間の生活をも左右する非常に重要な問題といえます。
2022年8月現在、失業保険は離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上で、就業の能力と意思があるとみられる者が給付を受けられますが、実際に基本手当が給付されるまでの流れはどのようになっているのでしょうか。
失業保険の受け取りを希望している場合
失業保険の受け取りを希望している場合は、まず最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みを行う必要があります。
求職の申し込み方法には、ハローワークへ行って手続きを取る方法と、ハローワークのインターネットサービスを利用して行う方法がありますが、どちらの場合でも利用登録者となるためには施設へ出向かなければなりません。
適当な時間をつくって、最寄りの公共職業安定所へ行けば、職員に教えてもらえてもらいながら手続きができるのでおすすめです。
求職申込書の添付書類として主に必要なもの
求職申し込みの際に求職申込書の添付書類として主に必要になるものは、離職票、雇用保険被保険者証、本人確認書類、個人番号確認書類、申込者本人名義の預金通帳です。
給付を受ける場合にもっとも重要な書類は離職票で、2種類提出しなければならないので忘れないようにしましょう。
ハローワーク側から雇用保険受給説明会の日程が通知される
求職申込書を含む書類が受理されると、失業保険を給付する資格があるかどうかの確認が行われます。
書類で要件を満たしていることが確認されると、ハローワーク側から雇用保険受給説明会の日程が通知されます。
この説明会は、今後の手続きの進め方についての説明があるだけでなく、受給資格者証や失業認定申告書をはじめとした手続きで必要な書類が交付される場でもあります。
必ず参加しなければならないものなので、指定の日時に参加できるように予定を調整しておきましょう。
原則として4週間に1回は失業の認定を受ける必要がある
説明会への参加を終えると、いよいよ失業保険を受け取るフェーズとなります。
雇用保険の基本手当を受け取るためには、原則として4週間に1回は失業の認定を受ける必要があります。
受給説明会では1回目の失業認定日も通知されるので、その日が来たらハローワークへ行って受給資格者証や失業認定申告書を提出します。
書類の内容をチェックして、給付することに問題がないと判断されれば、認定日から5営業日後に指定の銀行口座に失業保険が振り込まれます。
失業認定申告書への記載内容について
受給者は、失業認定と手当の給付を何度か繰り返しながら、新しい仕事先を探していきます。
失業認定を受けるにあたって特に注意が必要なのは、なんといっても失業認定申告書への記載内容です。
この書類には、認定日までに行った就労や求職活動の内容を記入することになっています。
失業認定を受けるためには、求人情報を見るだけではなく、求人への応募や、職業相談会やセミナーなどといったイベントへの参加、資格取得への取り組みなど、きちんとした実績をつくらなければなりません。
虚偽の申告をして給付を受けると不正受給とみなされ、手当の受給資格を失うだけでなく、場合によっては法令に基づく罰則の対象となるので、絶対に行わないようにしましょう。
まとめ
雇用保険の基本手当を受け取ることができる期間は、所定給付日数までとなっています。
この日数は、雇用保険の被保険者期間だけでなく、離職した時点の年齢や離職理由でも変わってきます。
例えば、勤め先の都合で退職した場合の所定給付日数は最短で90日となっています。
もし、基本手当を満額受け取る場合は、失業認定を4回受けなければなりません。
一方、正当な理由がない自己都合退職も所定給付日数は一緒ですが、給付制限が適用されるため、給付が実施されるのは2度目以降の認定日からとなります。