「労災保険について詳しく知りたい」
「どんな時に労災は適用されるの?」
「労災保険の給付の種類が知りたい」
労災保険は仕事で怪我をしたときに使えるものと理解している人が多いはずです。
この認識は間違っていませんが、保険を活用するためには正しい知識を持っておかないといけません。
理解不足であると保険が使えるタイミングで申請していなかったり、適用されると思っていたら保険が使えなかったりして困ることになるはずです。
どのような仕事をしている人でも労災保険の対象となる怪我をするリスクはあるので、詳しい内容を確認しておきましょう。
労災保険とは
業務上または通勤中に負傷・疾病・高度障害・死亡などの被害を負った場合に利用できるものが労災保険です。
労働者本人の医療費負担を軽減するだけでなく、遺族の生活を守るためのものでもあります。
公的保険制度の一種であり、正式には労働災害補償保険という名前です。
労働者を雇用している事業者は労働者の人数に関係なくこれへの加入が義務となっています。
給料から保険料が天引きされていると勘違いする人もいますが、保険料は全て事業者が負担することも覚えておきましょう。
保険の対象となるのは全ての労働者です。
雇用形態や勤務時間などに関係がないため、正社員だけでなくパートやアルバイト、日雇いなど、あらゆる労働者が含まれることになります。
ただし、派遣社員は仕事をする職場ではなく、派遣元の事業所が加入している保険を利用することになると覚えておきましょう。
労災が適用されるケース
労災が適用されるのは業務災害もしくは通勤災害の場合です。
業務災害には業務時間内に起きたもの、業務が原因のものが含まれます。
作業中の事故だけではなく、トイレなどで作業を中断しているときの事故も該当しますし、仕事の準備や後片付け中の事故も対象です。
休憩時間であったとしても、職場の設備の不具合などが原因で問題が起こった場合は保険が適用されます。
もちろん、出張中の問題も当てはまります。
通勤災害は通勤時に起きたものですが、複数の条件を満たさないといけません。
通勤と退勤のための移動中であることが条件であり、場所は住居と就業先、就業先と他の就業先、単身赴任先と帰省先の間でなければならないです。
ですが、合理的な理由は認められ、子供を預けるために経由する保育所までの道、交通事故によって迂回した道なども含まれます。
通勤や退勤と全く関係がない経路を使った場合は認められません。
労災保険の給付の種類
実は労災保険の給付には種類があります。
7種類の給付があり、これを知らないと申請できるチャンスを逃す可能性があるでしょう。
療養補償給付・療養給付は怪我や病気が治癒するまでの費用が給付されるものです。
休業補償給付や休業給付は労災によって仕事を休業した日が4日以上続くと受け取れます。
障害補償などは後遺症が残った場合の補償です。
遺族補償は労災で労働者が死亡した場合に遺族に支払われる一時金や年金のことを指しています。
葬祭料は死亡した場合に葬祭を行った人が受け取れるものです。
疾病補償は事故から1年半を過ぎても治癒しないときに受け取れます。
介護補償や疾病補償の受給者の中でも、特に程度が重い場合に適用されるものです。
そして、その他の給付も存在しており、定期健康診断などで脳や心疾患の所見があったときに給付されます。
まとめ
労災保険の特徴はこのようになっていることを知っておくと良いです。
対象となるケースや給付の種類を知らないと、正しく使うことができません。
会社側から労災保険が使えると教えてもらえることもありますが、いわゆる労災隠しのために適用されることを伝えてもらえないケースもあります。
労働者全てが活用できるものであるため、不利益を被らないようにするためにも基本的な知識は確実に身につけておくようにしてください。