発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法に基づいた情報開示請求です。
インターネット上で誹謗中傷を行った発信者の情報を、開示するように求めることができる制度だと言えます。
プロバイダに対して行った請求が認められると、誹謗中傷を行った人物の氏名や住所、電話番号などを知ることが可能です。
近頃はネット上での誹謗中傷が度々問題となっていますが、この問題を解決するために必要不可欠な制度だと言えます。
開示された情報から個人が特定されると、誹謗中傷を行った側は被害者に対して損害賠償責任を負うことになり、書き込み内容によっては慶事上の責任が問われることにもなると知っておくと良いです。
書き込んだ人物を特定することができなければ責任を負ってもらうことができない
インターネットは匿名でも情報を発信できることが特徴的ですが、これを利用して誰かを貶めるような発言をする人もいます。
特定の人物の評判を下げるために匿名で誹謗中傷を行う人は少なくありませんが、書き込んだ人物を特定することができなければ責任を負ってもらうことができません。
通常は匿名で情報発信を行うことができるので個人情報が知られてしまうことはありませんが、誹謗中傷を行った人物に対しては発信者を特定しても良いというルールがあります。
これが発信者情報開示請求であり、非常に重要なルールだと言えるでしょう。
不特定多数の人が閲覧できる場所での情報発信であることが必須
発信者情報開示請求があればトラブルを解決できると思うかもしれませんが、必ずしも請求できるわけではないので注意が必要です。
請求を行いたいと考えているのであれば、要件を満たしているかどうかチェックしておく必要があります。
まず、不特定多数の人が閲覧できる場所での情報発信であることが必須です。
請求できる人物は自己の権利を侵害された人であり、法人や社団、会社や団体に属さない個人全てを含みます。
そして、権利が侵害されたことが明らかでなければ請求を認めてもらうことができないです。
権利侵害が明白でなければ、発信者のプライバシーや表現の自由を保護するために情報が開示されません。
正当な理由の存在も確認されることになり、発信者に対する削除要請のため、損害賠償請求権行使のためなどの利用がなければ開示してもらえないです。
他にも、開示請求相手が決まっていたり、開示される発信者情報の内容にルールがあったりすることを知っておくと良いでしょう。
まとめ
匿名性の高いインターネットで誹謗中傷を受けると泣き寝入りするしかないと思うかもしれませんが、発信者情報開示請求が実施できる可能性があります。
然るべき処置を行ったり、相手に損害倍書を請求したりすることが可能となるので、いざというときには発信者情報開示請求を活用できるようにしておくと良いです。
情報を開示してもらう方法があることを知っている人は増えつつありますが、詳しい情報を知らない人はまだ多いと言えます。
トラブルが起こったときに困らないようにするためにも、発信者情報開示請求に関して正しい知識を身につけておくことが大切だと言えるでしょう。